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社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の1から10のいずれにも該当しない者をもって「独立社外役員」と判断する
- 現在または過去において、当社及びグループ各社の業務執行者であった者
- 当社株式の総議決権数の10%以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者
- 当社及びグループ各社が総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する会社の業務執行者
- 過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ及び候補者の所属する会社双方いずれかの連結売上高2%以上を占める取引先の業務執行者
- 直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業務執行者
- 上記2から5について、過去3年間において該当していた者
- 当社の会計監査人である監査法人に属する者
- 当社及びグループ各社から、過去3年間の平均において500万円以上の報酬を受領している弁護士、会計士、コンサルタント等の専門家(報酬を得ている者が法人等である場合は、これに所属する者)
- 当社及びグループ各社から、過去3年間の平均において1,000万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属する者
- 上記1から9に該当する者の配偶者または二親等内の親族
平成29年5月11日制定